保育士の社会的ニーズ

保育士は児童福祉法で「児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う」者とされています。その職場として代表的なものを紹介します。
1、保育所
保育所では「保育に欠ける」0歳から小学校入学前の子どもを保育します。保育に欠けるとは@昼間働いているA妊娠中または出産直後B病気、負傷しているC心身に障害があるD同居の親族を常時介護しているE震災、風水害、火災その他の障害復旧にあたっているなどの理由によって子どもが保育できない状態です。そして保育所では子どもの生活習慣を遊びなどから身に付けられるようにサポートします。
2、乳児院・児童養護施設
乳児院・児童養護施設は、保護者の事情により家庭で養育を受けられない子どもを対象とした入所施設です。子どもたちは施設で寝起きし、施設から学校などに通います。保育士は、施設で子どもたちの衣食住に関する世話や生活習慣習得のための指導、心のケア、学習や余暇の指導、進路や就職の相談など子どもの発達全般にかかわります。保育士は、子どもと直接向き合うだけではなく、保護者の心のケアなどにもかかわってソーシャルワーク的な仕事も求められます。
3、知的障害児施設
知的障害児(知的発達上の障害がある子ども)を入所させて保護するとともに、独立した生活のために必要な知識、技術を学ばせることを目的とする施設で、自閉症児専門の施設もあります。必要に応じて20歳まで、また、重度の障害を持つ人に関しては、社会生活ができるようになるまで在所で援助を持続することが可能です。
4、知的障害児通園施設
知的障害児を家庭から日々通わせて保護するとともに、独立した生活のために必要な知識や技能を学ばせることが目的の施設です。利用者の多くは家庭で養育できる中度の障害を持つ就学前の子どもです。
5、盲ろうあ児施設
盲児施設は盲児(目の見えない子ども。強度の弱視児も含む)、ろうあ児施設はろうあ児(耳の聞こえない子ども。強度の難聴児も含む)を入所させ、保護するとともに独立した生活のために必要な知識、技能を学ばせることを目的とする施設です。必要に応じて20歳まで在所での援助を継続可能です。
6、肢体不自由児施設
身体に機の障害がある子どもを治療するとともに、孤立した生活のために必要な知識、技能を学ばせることを目的とする施設です。必要に応じて20歳まで援助を継続することができ、重度の障害を持つ人に関しては、社会生活ができるようになるまで継続することが可能です。
7、重度心身障害児施設
重度の知的障害と身体障害両方がある子どもを入所させて治療と日常生活の指導をする施設です。障害に応じて知識や技能を学ばせる場合もあります。
8、情緒障害児短期治療施設
軽い情緒障害を起こして、不登校、拒食などの問題行動や神経性習癖の見られるようになった子どもに対して、心理療法による治療や生活指導を行います。これらは最近増えてきた症状で、社会環境や家庭環境も影響していると思われます。幅広いフォローが必要となる分野といえるでしょう。
 
 
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